東京市内及郡部に於ける娼妓五千余人の娼妓志願の理由即ち娼妓となれる理由についてこれが示すべき数字を求める事が出来なかったが、今大坂難波病院で取扱った娼妓志願者八百九人について調査せる数字を見れば、家の貧を救ふ為と云ふのが其の4割5分で、父母同砲の死亡若しくは病の為といふのが2割、自己の借銭を整理するためと云ふのが1割2分といふ有様で、七八の二頂を除けば他は全部生活難の為である。而て彼等は娼妓を志願したのでなく志願させられたのである。
| 一、家ノ貧ヲ救フ為 | 364 | ||
| イ、財借ヲ払フ為 | 163 | ||
| 祖父ノ借財 | 2 | ||
| 母ノ借財 | 6 | ||
| 養子ノ借財 | 1 | ||
| 単ニ家ノ借財卜云フモノ | 100 | ||
| 父ノ借財 | 48 | ||
| 兄ノ借財 | 5 | ||
| 家屋ノ抵当ヲ償フ為 | 1 | ||
| ロ、家計困難ノタメ | 201 | ||
| 不景気 | 2 | ||
| 水火災ノ為 | 9 | ||
| 不作 | 1 | ||
| 其ノ他 | 189 | ||
| 二、父母同胞ノ死亡若クハ病ノ為 | 160 | ||
| 三、父母同胞等ヲ保育救助スルノ為 | 86 | ||
| 父母ヲ養フ | 9 | ||
| 母ヲ養フ | 23 | ||
| 母卜妹ヲ養フ | 2 | ||
| 同胞ノ学資ヲ要ス | 6 | ||
| 父ノ冤罪ニ関シ裁判費用ヲ要ス | 1 | ||
| 父ヲ養フ | 27 | ||
| 兄ヲ養フ | 2 | ||
| 義妹ヲ養フ | 12 | ||
| 姉ヲ養フ | 3 | ||
| 恩人ヲ救済セントス | 1 | ||
| 四、家ノ零落ヲ救フ為 | 55 | ||
| イ、商業失敗ノタメ | 41 | ||
| 父ノ失敗 | 18 | ||
| 母ノ失敗 | 1 | ||
| 兄ノ失敗 | 4 | ||
| 其ノ人ヲ判明セザル者 | 18 | ||
| 商業ノ資本ヲ得ル為 | 14 | ||
| 五、自己ノ借財ヲ整理スル為 | 101 | ||
| 芸妓中ノ借財 | 28 | ||
| 宿屋奉公ノ借財 | 3 | ||
| 酌婦中ノ借財 | 55 | ||
| 病気中ノ借財 | 12 | ||
| 不明 | 3 | ||
| 六、分娩並ニ育児ノ費用ヲ要スル為 | 29 | ||
| 分娩時ノ入費 | 3 | ||
| 子ノ養育ノタメ | 25 | ||
| 子ノ教育ノタメ | 1 | ||
| 七、本人ノ希望 | 4 | ||
| 八、父母ノ勧メニ依ルノ外何等理由ヲ知ラザルモノ | 10 | ||
| 合計 | 809 |
更に、既往十ヶ年間に於ける大坂府下の娼妓志願者2千人中3百人即ち1割5分、結婚した事のある女についてその娼妓となるに至った理由を見れば、次の如く
| 一、夫ノ死亡ノ為 | 37 | |
| 二、夫ノ放埒ノ為 | 80 | |
| 放蕩 | 71 | |
| 情婦ヲ作ル | 2 | |
| 夫見込ナシ | 7 | |
| 三、夫ガ家ヲ出夕為 | 13 | |
| 満鮮台樺へ | 4 | |
| 他国出稼 | 2 | |
| 原籍地帰ル | 1 | |
| 家出行方不明 | 6 | |
| 四、家計困難ノ為 | 10 | |
| 夫破産 | 2 | |
| 夫借財 | 1 | |
| 夫離職 | 1 | |
| 不景気ノタメ | 1 | |
| 家計困難 | 5 | |
| 五、家庭不和ノ為 | 121 | |
| 夫ノ気ニ入ラズ | 8 | |
| 夫ト衝突 | 5 | |
| 夫実母ヲ嫌フ | 1 | |
| 姑ニツラク当ル | 14 | |
| 舅ノ気ニ入ラズ | 3 | |
| 父母ト姑卜不和 | 6 | |
| 実母卜夫ト不和 | 2 | |
| 嫌ニナリ辛抱出来ズ | 7 | |
| 親不承知 | 12 | |
| 親族不承知 | 1 | |
| 家風ニ合ハズ | 2 | |
| 実親ガ別ヲ強フ | 2 | |
| 単ニ家庭不和ト称スル者 | 58 | |
| 六、実家ノ事情ノタメ | 19 | |
| 実父母病気ノタメ | 2 | |
| 実母ヲ養フタメ | 1 | |
| 実家ノ手伝ヒノタメ | 3 | |
| 実家ノ事情 | 4 | |
| 酌婦トナルタメ | 1 | |
| 娼妓トナルタメ | 8 | |
| 七、自己ノ為 | 5 | |
| 自己ノ病気ノタメ | 3 | |
| 病気且ツ易者ガ夫トノ一年齢合ハズト云フタメ | 1 | |
| 戸籍ヲ除ク事出来ヌタメ | 1 | |
| 八、不明 | 116 | |
| 合計 | 301 |
| これ等の中63人3分は教員、軍人、会社員、公吏の妻であり、58人3分は商家の女房であり、70人4分は工業者の妻、39人2 | 分はお百姓のお内儀であった。 |
彼の仏蘭西の売春学者ジユシャトレーの統計に依れば、巴里の売春婦5283人中
| 一家の生活の困難の為め、之を救はんとして売春婦になったもの | 1481 |
| 両親の誘惑に依って売春婦となつたもの | 1441 |
| 両親の死亡の厄に逢ひ、売春婦となったもの | 1255 |
| 家族扶養の必要の然めに売春婦となったもの | 1106 |
| 合計(原因4件) | 5283 |
であって、更に紐育に於ける売春婦2千人に就て、其の原因を調査したのに依ると、
| 貧困の然め一家を救済せんとして売春婦になつたもの | 525 |
| 好んで売春婦となつたもの | 513 |
| 他人の誘惑又は保護者に捨てられ、已むなく売春婦となつたもの | 258 |
| 飲酒を嗜みて売春婦となつたもの | 181 |
| 父母、夫其他の待遇に堪へずして売春婦となつたもの | 164 |
| 売春業の安逸なるを好み自ら進んで売春婦となつたもの | 124 |
| 悪友の勧誘に因つて売春婦となつたもの | 84 |
| 売春婦に勧誘されて売春婦となつたもの | 71 |
| 懶惰にして職業に従事するを得ず遂に売春婦になつたもの | 29 |
| 強迫を受けて売春婦になつたもの | 27 |
| 他国から移住の際船中に於て誘拐され売春婦となつたもの | 16 |
| 他国から移住の際旅館に於て誘拐され売春婦となつたもの | 8 |
| 合計(原因12件) | 200 |
更に巴里の売春婦5183人に就て調べたところに依ると
| 巴里生 | 他県府生 | 群部生 | 田舎生 | 外国生 | |
| 赤貧 | 570 | 405 | 182 | 222 | 62 |
| 父母の死亡、放逐、家出 | 647 | 201 | 157 | 211 | 39 |
| 老父母扶養の為め | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兄弟姉妹甥姪を扶養の為め | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寡婦又は遺棄せられたる女、数多の児を扶養の為め | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方より来りて身を隠さん為め、糊口の為め | 0 | 187 | 29 | 64 | 0 |
| 軍人学生行商等遺棄せられたる者 | 0 | 185 | 75 | 97 | 47 |
| 主人誘惑されて遺棄せられたる者123 | 97 | 29 | 40 | 0 | |
| 多少長き期間妾となり主人を失ひたる者 | 559 | 314 | 180 | 302 | 70 |
| 合計(原因9件) | 1988 | 1389 | 652 | 936 | 218 |
(バランジユ・シヤトレー巴里公娼諭)
右表中、5183人中、同時に公娼名簿に登録せられたる2人の姉妹が16004組、3人の姉妹が4組、4人の姉妹が、3組、合計252人であると、又母娘が同時に登録されたもの16組、叔母と姪が4組、従姉妹が22組、合計近親関係者が同時に登録されたもの436人であるといふ。貧困か家庭の不倫か、余りにもおぞましい限りではないか。
本稿を草するに当り、吉原三業組合事務所に資料を得やうと思つてこれを訪問した時である。恰かも娼妓志願者がその父と共に楼主につれられて来て契約書を読みきかせられて居た。素朴な田舎人らしい親父とその娘、それは少しあばずれはして居るらしいがどことなや田舎くさい無教育な女であつた。事務所員の読み聞かせる契約書が、おそらくどんなものかわかつて居ないらしいが一々頭を下げて聞いて居た。今其の契約書及び娼妓名簿登録申請書を示し娼妓となるまでの経歴の一端を知ることにしやう。即ち、次に示すものは娼妓名簿登録申請書で、娼妓は現在に於て営業(人肉を売るの)として認られ妓庭の事情其の他娼妓となざるを得ざる理由があれば、警察に於て相当の調査を経て之を許可することになって居る。
本籍地秋田県平鹿郡角間川町十六番地 戸主平民 彌十郎 庶子女
浅草町新吉原江戸町二丁目三番地
貸座敷 高村楼 鈴木明方 寄寓 福田イト
右娼妓稼業致候ニ付御規則堅ク遵守致候間名簿登録後下度別紙相添此段申請候也
大正十五年五月十九日
福田イト 印
浅草日本堤警察署長
警視 遠藤卯平殿
一、妓名 美津丸 一、稼業年限 満四ヶ年 一、娼妓と為る事由
父は漁業に候も生活困難に付自分は秋田県下に於て酌婦致居候処却て負債相嵩み来り返済の見込無之を以て娼妓となり右の債務を果し且つ父にも助力致度義に有之候
一、娼妓稼業を為す可き場所
浅草区新吉原江戸町二丁目四番地
貸座敷 高村楼 鈴木明方
一、娼妓名簿登録後に於ける住所前記貸座敷高村楼方 一、現在の生業
親元にて働き居りしが大正十四年一月七日より秋田県仙北郡六郷町料理店鎌田鶴松方之酌婦と然りしも同年四月十九日南秋田郡土渡所新柳町貸座敷山本楼事山本菊太郎方に下女奉公を致し居りしが大正十五年四月七日平鹿郡大森町料哩店松葉屋方に参り酌婦と為り稼ぎ居りし処娼妓たるの目的にて本月十六日廃業し直ちに前記貸座敷高村楼に来り候
一、娼妓たりし事実の有無
是迄娼妓致したる事無之候
右之通りに相違無之候也
右
福田イト
秋田県平鹿郡角間川町字東本町十六番地
平民 戸主 彌十郎 庶子女 福田イト
明治三十八年 十月生
稼業年限満四ヶ年
右東京市浅草区新吉原江戸町二丁目三番地貸席敷高村楼鈴木明方にて娼妓稼業致し候私に於て承諾せしに相違之無候也
大正十五年五年十八日
右
福田 彌十郎 印
右の申請書と共に差出すべき書類は次の如きもので之は印刷になって居る。而て右の二通は三業組合の事務所と警察に二通以上二組出すのである。
期限 自大正 年 月 日 至大正 年 月 日 満 ヶ年間
自分儀貴殿方ニ於テ娼妓稼業ヲ致スニ付キ左ノ契約ヲ締結ス
第一条
自分ハ娼妓名簿ニ登録シタル日ヨリ起算シ満 年間貴方ニ寄寓シ貴殿ノ指揮監督ニ従ヒ娼妓稼業ニ従事スベシ
第二条
自分ハ貴殿ヨリ金 円ヲ借受クルモノトシ内金 円ハ前借シ残余ハ娼妓名簿ニ登録ノ上交付ヲ受クルモノトス
第三条
前条ノ借用金ハ娼妓稼業ニヨル所得ヲ以テ順次弁済スベシ
但シ自分ノ稼金高ノ ヲ貴殿ノ所有トシ残額ヲ自分ノ所得トス其内 ヲ負借ノ弁済ニ充テ残ヲ小遣ト為スモノトス
第四条
第二条借用金ノ外臨時借用金若クハ貴殿ノ立替金等生ジタルトキハ同条借用金ニ先チ前条但書ニ準ジ弁済スベシ
第五条
普通食費及座敷備品ハ貴殿ノ負担トシ自分身仕度ニ関スル四季ノ衣類其他ノ必要品ハ自己ノ負担トス
第六条
自分ノ疾病ノ為メ吉原病院外ニ於テ治療ヲ受クルトキハ其費用ハ自分ノ負担トス
第七条
自分ノ所有ニ属スルー切ノ動産ハ之レヲ借用金ノ担保ニ提供シ自分ノ自由ニ処理スルコトヲ得ザルモノトス
第八条
貴殿ニ於テ貸座敷業ヲ他人ニ譲渡シタルトキ其他他家ニ稼替ヲ要スル事由生ジタルトキハ貴殿ノ指揮ニ従ヒ自分ハ勿論連帯保証人ニ於テモ一切異議ヲ申出ザルモノトス
第九条
連帯保証人ハ本人逃亡シタル場合ニ於テ直ニ捜索シ復業セシムベク自分ハ逃亡日数ヲ契的期間外ニ延長スベキコトヲ承諾ス
第十条
連帯保証人ハ本人死亡シタル場合ニ於テ引取葬送ノ手続ヲ為スモノトス
但シ前項ノ義務履行ヲ遅滞シタルトキハ貴殿ニ於テ適宜手続ヲ了シ其費用ハ連帯保証人ニ於テ負担スルモノトス
第十一条
本契約ニ違背シタルトキハ之レニヨリ生ジタルー切ノ損害ヲ弁債スル責ニ任ズ
第七条ノ動産ハ貴殿ニ於テ任意ニ処分シ損害ノ全部若クハ一部ニ充当セラルゝロトヲ認諾ス
契約期間内ニ債務ヲ弁済シ能ハザリシ場合モ亦同シ
第十二条
本契約ニ関スル訴訟ハ東京区裁判所ヲ以テ処轄裁所トナスコトヲ合意ス
大正 年 月 日
本人
貸座敷
美津丸はかうして娼妓となつて働くことになつたが、彼女が身売した金の一千二百円は次の如き形式の証文となつて楼主に一札を入れたのである。
金一千二百円但利息
右は拙者共要用有之連帯者立会上前記金額正に受取借用候処確実也就ては返済方法其の他契約する要件左の如し
一、借用金は大正十五年六月二日より大正十六年六月二日迄に無相違元利金皆済可致事
一、連帯借主の内死亡逃亡若くは他市郡へ転居等にて欠員相生じたる時は直ちに相当者を継続致さすべく若し欠員の継続者無之時は勿論尚他の負債のために財産を差押さるの節は仮令期間内と雖も借用金を元利金額一時に返済可致事
一、連帯借主は無限の責任を以て本契約を履行可致又貴殿御指名の一人に於て其元利金額を負担皆済する特約の事
但し本件に付万一訴訟等相生じたる時は現住所の如何に不拘債権者居住地の裁判所を以て管轄する事
右前記各項承認履行毫も違変致間敷為後日連帯借用金証仍て如件
大年十五年六月二日
秋田県 郡 町 字 番地 右借用主 福田イト
秋田県 郡 町 字 番地 斎藤 梅次
秋田県 郡 町 字 番地
連帯保証人 加藤吉丸
これに依れば如何にも表面だけは人身売買とはならないであらうが、即ち現在の制度は娼妓は一つの稼業として許可し借金は楼主との相対の貸借問題で、それは同時に自由廃案の成立の要点となれる所であるが、それは兎も角かうして彼女と共に多くの娼妓志願者は同じやうな境遇の同じやうな手続きをふんで同じやうに此の世からなる生地獄に落されて行くのである。
ついでながら最近得た資料で徳川末期の娼妓年季証文がある。これは第一章我が国娼妓制度の概観中に加ふべきであつたが、本項に娼妓の契約書を摘録した関係上、便宜の為此処に掲げることにした。これによつても首肯される如く娼妓となるためには、家庭の窮乏当時にありては「年貢上納のため」現今では「生活困難のため」といふこと理由とし前借をせねば其急場を救ふことが出来ぬといふ状態にあらねばならなかつた。次に掲げる請状は中山太郎氏の売笑三千年史に載せられたものでその資料の出所は遣憾ながら明らかにせられてゐない。
一、吾等近年勝手不如意に付当御年貢上納に差詰り、実娘なかと申す者如何体の賤敷奉公にも差出し御年貫上納仕度、所々奉公先間合候得共宜敷御主人無之当惑仕候処、貴殿前より御知人に付難渋咄し申上候処早速御承知被下、娘なか儀宿並飯盛奉公に被御抱辱奉存候、則年季の儀は当寅九月六日より来卯十二月大晦日迄丸十三個年四個月、給金三両二分と相極め則手形調印の上不残確請取御年貢御上納仕候処実正に御座候、然る上は此者に付諸親類は不及申横合より違乱抔申者一人も無御座候、於年季中途家相続人無之抔と理不盡の仮乞申間敷候、自然夜逃欠落等比候はゞ本人尋出し其品々相改手渡しの上極めの年季無違為相勤申候、若御家風に合不申候節は大津上方筋関越の外何方へ成共右同体の奉公に御遣し被下候共此者右年季中御客様方の内妻妾に御望の御方御座候はゞ何方成共御遣し被下候、其節樽代祝儀等何程御受納被成共無心ヶ間敷事一切申間敷候、付の男又は御家中様方に親類縁者出入先不及申御取決御一人も無御座候、年季中諸借金買懸の儀も此方一切致不申四季せの儀は夏冬両度一枚宛御家風通御為取被下候、年季無滞相勤候はゞ早速親元へ御送り戻し被下候
一、御公儀様御法度の儀不及申上御家の御作法通為相守可申候、此者宗旨の儀は禅宗に紛無御座候、若寺手形御入用の節は何時にても差送候、万一病気頓死又は不慮の儀にて相果候共、其御所御見届け相済の上は御宿法通り御処置被下後日御知らせ被下候共其節一言の御恨の不足申間致候、以外何様の六ケ敷儀出来候共印形の銘々何方迄も罷出急度埒明貴殿に少しも御苦労懸申間敷候、為後日宿並飯盛奉公人請状仍如件
慶応二丙寅年九月
勢州四日市在阿倉川
実親 清三郎
同所
親類 清兵衛
同所
請人 惣四郎
同十王町
挙母屋 ぢう
奉公人 たか
岡崎伝島町
山崎屋 兵四郎殿